自己破産と自由財産

債務整理で自己破産を選択した場合、借金が免除される代わりに、現金はもちろん生活に必要な家電品などまですべて換価されてしまうのでしょうか。

この問題に答える前には「同時廃止」について説明しておかなければなりません。債務整理を行い自己破産が確定するには破産手続開始決定の後に免責許可決定を受ける必要があります。しかしこの時点で負債者にめぼしい財産などがない場合には、自己破産の手続きと同時に破産管財人などの選出を行なうこと無く破産手続が完了することがあります。このことを「同時廃止」と言います。

実際の自己破産のケースでは個人であれば90%以上ではこの同時破産となっているようです。

しかし自己破産でも多少なりとも財産などがある場合には破産管財人を選任して負債者の財産を換価し、債権者に分配しなければなりません。同じ自己破産でもこのような場合は「管財事件」と呼ばれ、同時廃止とは別に扱われます。

さて破産管財人が介入して財産の換価が行われる際の基準はどうなっているのでしょうか。

まず破産管財に関しては自由財産と呼ばれる財産が規定されており、主に今後生活を送る上で最小限必要なものはほとんどがこの自由財産に含まれます。

自由財産ではまず99万円以下の現金は保持することが認められています。またベッドやテーブル、通常サイズのテレビ、食器、冷蔵庫、洗濯機などもほとんど換価に回されることはありません。

逆に必ず換価されるものとしてはマイホームや別荘、99万円を超える現金、20万円を越える預貯金やゴルフ会員権、株券などがあります。また20万円を越える生命保険なども解約し解約返戻金を納めなければなりません。さらに自動車も20万円を上回る価値があると判断された場合には換価の対象となります。

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