自己破産と免責許可決定
自己破産は債務者が居住する地域を管轄する地方裁判所に申し立てることが一般的です。
自己破産の申し立てを行った後、裁判所が支払不能と認めてくれることを破産手続開始決定と言います。しかしこの時点では自己破産はまだ終わっていません。借金がゼロになるには裁判所が破産手続開始決定を行った後に免責許可の決定が確定しなければならないのです。
免責許可決定が確定されることではじめてあらゆる借金を免除してもらうことが可能となりますが、最近の状況では裁判所から破産手続開始決定がもらえれば90%以上の確率で免責許可決定がなされているようです。
債務整理の最も有効な手段である自己破産の利用者数は、各時代の世情を繁栄していると言うことができます。以前はバブルの崩壊や不況、失業率の上昇などが原因で債務整理で自己破産する人の数は増える傾向がありました。またクレジットカードの濫用や非常に金利の高い悪質な消費者金融業者や闇金融などの利用による、多重債務者の数が急増したことも大きな原因の一つです。さらに付け加えるならこれはまた、「自己破産」と言う債務整理の方法が人々に広く認識されてきたことの証明でもあります。
その後いったん自己破産の数は減少するようにも見えましたが、ここ数年来再度上昇しつつあります。最近の自己破産の特徴としてはフリーターなどの若い世代による自己破産や、FXなどのリスクの高い投資に失敗したことによる自己破産の申し立てなどが急速に増えつつあることなどがあげられます。


