自己破産とは

債務整理には任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産が主な方法としてあげられますが、自己破産はその中でも最も最終的な手段ということになります。通常であればまずは任意整理や特定調停などを考えて、また個人民事再生などで無理があるような場合には自己破産の適用となります。

自己破産は破産法という法律に基づくもので、破産法は2005年に改正され新破産法となり自己破産する場合にも人生の再スタートをしやすくなっています。

自己破産は債務者が非常に多額の債務を抱えて多重債務者などに陥っている場合に、債務者が努力しても改善の余地が無く支払不能であると裁判所が判断した時に限って、債務者の財産などをすべて換価(配分を前提として処分すること)し、債権者に配分することによってそれ以上の支払いに関しては支払いを免除するという救済制度です。

自己破産の判定の場合には免責不許可事由がないと言うことが条件となります。免責不許可事由とは浪費やギャンブルによる度重なる借金の場合、自己破産の申し立ての際に借金の額を偽った場合、前回の自己破産から7年以内の再度の自己破産の場合などが典型的なケースですが、他にも多くの免責不許可事由があります。また免責不許可事由に関しては判断するのは裁判所であるため裁判官などによっても大きく許容量が異なる場合があります。このような場合には弁護士などに相談することで軽減されることもあります。

また免責不許可事由を一部免責に変更する場合もあります。これは例えば500万円の債務のうち全額が免責とならずに、100万円は返済しなければならないようになった時などのことを言います。

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